1議決権行使に係る基本的な考え方
ファイブスター投信投資顧問株式会社(以下、「当社」という。)は、投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産において、それらの利益向上を目指す運用会社としての受託責任を負っております。この受託者責任の観点から、議決権行使に係る基本方針を定め、適切に指図行使いたします。
2議決権行使に係る基本方針
- 受託者責任を果たすため、お客様の利益を図るためにのみ議決権の行使を行うものとし、自己又は顧客以外の第三者の利益を図る目的でそれを行いません。
- 議決権行使を行うにあたっては、企業価値(株式価値)の増大、又はその価値の毀損防止に努め、お客様の利益を図るものとします。
- 上記の観点から、議案に賛成、反対、棄権、白紙委任のうちいずれかを選択のうえ議決権行使指図を行います。
- 議決権行使の基準日以降、株式を全て売却した場合においても、議決権行使指図を行います。
- お客様から当社に対して具体的な議決権等行使の指図が提示された場合においては、当該指図が明らかに非合理的であると判断された場合には、当社はお客様に対して意見を述べるよう努めます。
3議決権行使に係るプロセス
当社の議決権行使に係る意思決定は、「運用委員会」において協議・検討された「議決権等行使に係るガイドライン」ならびに「スクリーニング基準」に基づき、原則として担当ファンドマネジャーによって指図行使の内容を決定いたします。
以上
議決権等行使指図に係るガイドライン
項目 | 判断となる基準 | |
---|---|---|
1 | 株主還元(剰余金処分案) | ①決算状況、内部留保とのバランスを著しく欠く配当には反対する。 ②配当性向が過去の平均や直近実績に比べ低い場合に、その配当政策の論拠を明確に示していない場合は原則として反対する。 |
2 | 役員報酬 (1)報酬・賞与 |
①業績等に照らし、著しく合理性に欠けると判断される役員報酬の上限引き上げや賞与支払い等には反対する。 ②不祥事を引き起こすなど、著しく合理性に欠けると判断される役員への賞与支払いには反対する。 |
(2)退職慰労金 | ①短期間の在籍等の役員への退職慰労金の贈呈には反対する。 ②不祥事を引き起こした役員への退職慰労金の支払いには反対する。 ③法外な退職慰労金の支払いには反対する。 ④業績等に照らし、著しく不当と思われる役員への退職慰労金の支払いには反対する。 |
|
3 | コーポレートガバナンス (1)役員の選任・再任 |
①反社会的行為が確認されるなど、問題があると判断される候補者の選任には反対する。 ②業績等に照らし著しく不適当と思われる役員の選任には反対する。 ③経営に著しく影響を与える不祥事等を引き起こした役員の選任には反対する。 ④企業倫理に欠け、資質や適正が著しく欠けると判断される役員の選任には反対する。 ⑤独立性に欠けると判断される社外取締役の選任には反対する。独立性の判定基準は、会社法で定める社外性に加え、大株主、親会社及びその関係者、その他一般株主にとって利益相反の恐れがあるものに該当しないことを判断基準とする。 ⑥独立した立場から取締役の監視・監督を行うことが難しいなど、職務に適正を欠くと判断される社外監査役の選任には反対する。 |
(2)取締役の構成数 | ①会社の事業内容や事業規模に照らして、意思決定スピードの阻害に繋がる取締役数の増員には反対する。 ②会社の事業内容や事業規模に照らして、意思決定スピードの阻害に繋がる過剰な取締役数の維持には反対する。 |
|
4 | 会計監査人の選任 | 原則として賛成する。但し、独立性に重大な疑義がある場合、許容できる事情が無い限り反対する。 |
5 | 定款変更 | 企業価値を毀損させるような変更には反対する。 |
6 | 委員会設置会社制度の導 入 |
社外取締役の独立性に欠ける場合は反対する。 |
7 | 買収・合併・営業譲渡・事 業変更等 |
企業価値を毀損させるような内容には反対する。 |
8 | 新株発行 | 過度の株式希薄化には反対する。 |
9 | 新株予約権 (1)ストックオプション の制定 |
過度の株式希薄化、その他著しく合理性に欠ける場合には反対する。 |
(2)行使価格の見直し | 市場全体の下落に起因する場合は賛成するが、個別の要因による株価下落に伴う行使価格見直しには反対する。 | |
10 | 自社株買い | 当該企業の財務状況に応じて適切と判断される場合は賛成する。 |
11 | 株主提案 | 株式価値の増大に繋がる議案には原則賛成するが、全ての議案を個別に検討する。 |
12 | 企業防衛策 | 企業価値の増大という観点から個別に判断し、株主利益を尊重し、企業の長期安定的な収益に資する場合は、原則として賛成する。 |
スクリーニング基準
- 重大な違法行為または反社会的行為があったと判断した企業
- その他株主価値を毀損する行為があったと判断した企業
- 議決権等行使指図に係るガイドラインに定められていない議案
- その他、運用委員会での検討が必要と判断される議案